スポーツジムの利用料が医療費控除の対象に?
運動療法とは
運動療法とは、運動を行って障害や疾患の治療を行い、症状の改善と予防する為に運動を活用する治療のことです。
運動不足は、生活習慣病の代表的な糖尿病、高血圧をはじめ、脂質異常症、虚血性心疾患等の病気の発症の大きな要因と言われています。
その為に、従来の薬物療法とあわせて、運動療法や食事療法を行う必要性、重要性が認識されてきているようです。
生活習慣病の疾患も、初期の段階において、運動療法等の組み合わせによって改善できることが分かってきています。
以前は運動療法といえば、運動医学に由来する、整形外科的アプローチがメインで行われていましたが、ここ最近は見方が変わってきています。
近年、生活習慣病改善、心臓リハビリテーションというような内科的なアプローチにも活用されるようになり、幅広い分野で運動療法が用いられる傾向にあるようです。
指定運動療法施設について
指定運動療法施設とは、厚生労働省が認定する健康増進施設のことをさし、生活習慣病等の予防や、疾患の症状の改善を目的に作られた施設です。
運動を行うことで、健康増進と目的に、安全・適切な有酸素運動を行うことができる施設として認定されています。
施設の代表的なものは、トレーニングジムや体育館等、フロアとプールの全体、あるいは一部となっています。
日本健康スポーツ連盟との協議や調査を受けてから厚生労働省に最終的に認定を受けた施設となります。
厚生労働省が施設を認定する基準とは、有酸素運動、および筋力トレーニング等の運動が安全に行うことができる設備の配置や、生活指導の為の設備の有無も認定基準です。
その他、体力測定や運動プログラムの提供、および応急処置をする為の設備の配置や健康指導士、およびその他の運動を指導する者の配置といった条件があります。
また、医療機関との提携関係の有無も認定基準であり、継続的に利用する人の為に適切に行うことも基準の1つです。
このように明確な基準のもと、全国で約350もの施設が運動型健康増進施設として認定されていて、中でも指定運動療法施設で運動療法を行うと、医療費控除の対象となるのです。
医療費控除を受ける方法
医療控除を受けることができる対象者とは、医師から生活習慣病と診断を受け、運動を使った治療が必要だと判断された人になります。
生活習慣病や整形疾患等により、かかりつけ医に運動療法処方箋を発行してもらったら、実際に指定運動療法施設にて運動をきちんと行います。
その時に、領収書と実施証明書を発行してもらい、最低でも週に1回以上の回数で8週間以上通い、さらに、1回の使用量が5千円以下であることが条件です。
この条件を満たし、運動をしてから運動処方箋を出してもらった病院にて実施証明書を確認して署名と捺印をもらったら、確定申告の際に提出をして終了です。