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在職老齢年金制度について学ぶ

年金手帳

在職老齢年金制度とは

在職老齢年金制度とは、厚生年金に加入している70歳未満の人が在職している場合や、厚生年金の事務所にて70歳以上の人が従事した場合に年金支給額が調節される制度です。
具体的には、老齢厚生年金の額を12で割った「基本月額」と、年間の給与と賞与額を12で割った「総報酬月額相当額」の合計で、年金の一部か、その全額が支給停止となります。
厚生年金に入っていることがポイントとなる為、60歳を過ぎて自営業で働いている人、アルバイトやパートの雇用形態で働く人は、年金が停止になることはありません。

60歳~65歳までの在職老齢年金の計算方法は、基本月額と総報酬月額相当額を合計した額が、28万円以下のケースは全額支給です。
基本月額と、総報酬月額相当額を合計した額が28万円を超えるケースでは、28万円を超える2分の1の額が基本月額から差し引かれることになります。
基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が46万円以上として合計し、28万円を超える額の2分の1と、46万円を超える額を引いた額が基本月額から差し引かれるのです。

65歳以上の場合は、老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方の支給となりますので、老齢基礎年金は在職中でも全額支給となり、働いて支給停止されるのは老齢厚生年金となります。
65歳以上の在職老齢年金の計算方法は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が46万円以下の場合、年金額は全額支給です。
基本月額と総報酬月額の合計が46万円超になると、46万円を超える額の2分の1が基本月額から支給停止になってしまいます。

お得な働き方

年金を最大枠で受け取りたいと考えるのであれば、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができる60~64歳以後の厚生年金には加入せずに働く、というのが確実な方法です。
会社に引き続き残るという選択をした場合、厚生年金に入らなければいけないケースも多くなります。
この場合には、60歳になった時点で、給料を下げてもらう手続きを行うよう、会社に依頼することがポイントです。
60歳の時にこの手続きをしないでいると、年金の額と調節される総報酬月額相当額が下がるのは4ヶ月後になってからの扱いとなりますので注意が必要です。

在職老齢年金制度でのメリット・デメリット

64歳までの場合は、雇用保険の失業等手当、年金は同じ時期には受け取ることができませんので、どちらか選択になります。
65歳以上の場合は、雇用保険の失業等手当と年金を、同時期に受け取ることができます。
また、60歳以上で仕事をバリバリこなし、高給をもらっている人は、お給料をとって年金を後にずらせば年金が増えると思いがちですが、誤解ですので注意が必要です。
この場合、高い給料を受け取り、年金が支給停止となる部分については、年金の繰り下げの対象外となります。